相続放棄、というのは。
こんにちは。小平市の司法書士・手塚宏樹です。
「わたしは相続を放棄する」
ということをご相談などでもお聞きします。
遺産について自分はなにもいらない、
ということですね。
しかし、法律的には「相続を放棄する」というと、
プラスの財産もマイナスの財産(借金)も相続しないということを
家庭裁判所で認めてもらう手続きになります。
借金などの問題はなく、
自分の取り分はナシでいいよ、という場合は、
遺産分割協議書のなかでその旨を明らかにすれば足ります。
家庭裁判所に行く必要はありません。
手塚司法書士事務所では、
家庭裁判所での相続放棄手続きについても代行いたします。
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2012年4月5日 |
カテゴリー:ブログ